【未必の故意(みひつのこい)】
未必の故意とは − もしかするとそうなってしまうかもしれない、と知っていながらやってしまったもののことです。
例えば、Aを加害者、Bを被害者とした事件があったとします。
Bがこれから運転する、というときにAがBにこっそり睡眠薬を飲ませたとします。
Bは運転中に次第に眠くなってきます。
Bは事故を起こしてしまうかもしれないし、道端に停車して事故を起こさないかもしれない。
上記のように、事故を起こせるかもしれないけど、起きなかったらそれでもいいや、というのが未必の故意です。故意(わざと)という悪意はあるのですが、未必(必ずなしとげなくてもよい)という確実性のないものです。
未必の故意は、殺人事件を扱う推理小説やドラマでもよく登場する言葉で、裁判所の判例でも使われるカタイ言葉です。ちなみに裁判員制度が導入される2009年3月に備え、この言葉をわかりやすい言葉にしようという動きがあります。
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